JP2006524866A

Identifying and using indentities deemed to be known to a user

Abstract

[Issue] None There are several methods for determining who is presumed to be known to a user or who is presumed to be associated with a user. Information about people known to the user is used in connection with the user's communication. In addition, the user's online presence information is communicated only to potential recipients known to the user.

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359 claims: 39 independent, 320 dependent

  1. 1
    ユーザに関連付けられた人々のリストを維持することと、 ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザではない第2の人物の連絡先リストに前記人物が含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することと、 前記推論された人物を、前記ユーザに関連付けられた人々のリストに追加することと、 前記リストを用い、前記ユーザと他者との間の通信の態様を、前記他者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて制御することとを含む方法。
  2. 2
    前記人物が前記ユーザの連絡先リストに含まれる、請求項1に記載の方法。
  3. 3
    前記ユーザの連絡先リストがバディ・リストである、請求項2に記載の方法。
  4. 4
    前記通信が電子メール通信を含む方法であって、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物からの電子メール通信に関連する肯定的なユーザ・アクションに、少なくとも部分的に基づいて推論することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  5. 5
    前記肯定的なアクションが、前記人物に電子メールを送信することを含む、請求項4に記載の方法。
  6. 6
    前記肯定的なアクションが、前記人物から受信した電子メールに返信するか、その電子メールを転送、保存、または印刷することを含む、請求項4に記載の方法。
  7. 7
    前記肯定的なアクションが、電子メールを第1のフォルダから第2のフォルダに移すことを含む、請求項4に記載の方法。
  8. 8
    前記第1のフォルダが受信箱フォルダであり、前記第2のフォルダが、削除フォルダまたはスパム・フォルダ以外のフォルダである、請求項7に記載の方法。
  9. 9
    前記肯定的なアクションが、前記人物からの電子メールを、所定時間の間、開かれた状態で保持することを含む、請求項4に記載の方法。
  10. 10
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザと前記人物との間の通信を検出することに、少なくとも部分的に基づいて推論することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  11. 11
    前記通信がインスタント・メッセージング通信である、請求項10に記載の方法。
  12. 12
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていると推論することが、それに対して不利に作用するユーザ・アクションがない場合にはある人物が前記ユーザに関連付けられていると推論される要因となるところの事柄に対して、その不利に作用するユーザ・アクションを検出することを含む、請求項1に記載の方法。
  13. 13
    前記ユーザ・アクションが、前記ユーザが前記人物からの通信をスパムとして報告するステップを実行することを含む、請求項12に記載の方法。
  14. 14
    前記ユーザ・アクションが、人物をブラック・リストに追加するステップを実行することを含む、請求項12に記載の方法。
  15. 15
    前記ユーザ・アクションが、前記人物からの通信を、スパム・フォルダおよび削除フォルダのうちの少なくとも1つに移すステップを実行することを含む、請求項12に記載の方法。
  16. 16
    前記ユーザに関連付けられた人々が、ユーザに怪しまれていない人々である、請求項1に記載の方法。
  17. 17
    前記リストを用いることが、前記リストにある人々から受信した通信がスパム・フィルタリングから免除されるように、前記リストをホワイト・リストとして用いることを含む、請求項16に記載の方法。
  18. 18
    前記リストを用いることが、受信される通信を、前記リストにある人々からの通信に限定するために、前記リストを用いることを含む、請求項1に記載の方法。
  19. 19
    前記通信が電子メールである、請求項18に記載の方法。
  20. 20
    前記通信がインスタント・メッセージである、請求項18に記載の方法。
  21. 21
    前記ユーザに関連付けられた人々が、前記ユーザにとって既知である人々である、請求項1に記載の方法。
  22. 22
    前記リストを用いることが、前記リストにある人々からの電子メールが表示され、前記リストにない人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを含む、請求項21に記載の方法。
  23. 23
    前記リストを用いることが、前記リストにない人々からの電子メールが表示され、前記リストにある人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを含む、請求項21に記載の方法。
  24. 24
    前記リストを用いることが、どのインスタント・メッセージング・インターフェースが前記ユーザのオンライン・プレゼンスを表示するかを、前記リストにある人々に関連付けられたインスタント・メッセージング・インターフェースに限定するために前記リストを用いることを含む、請求項1に記載の方法。
  25. 25
    前記リストを用いることが、通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信を排除するように、ペアレンタル・コントロールとの併用で動作するホワイト・リストとして、前記リストを用いることを含む、請求項1に記載の方法。
  26. 26
    通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記通信のフィルタリングが、前記リストにない人々からの前記通信をブロックすることを含む、請求項25に記載の方法。
  27. 27
    通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記通信のフィルタリングが、前記リストにない人々からの通信をスパム・フォルダに置くことを含む、請求項25に記載の方法。
  28. 28
    前記スパム・フォルダが、未成年者アカウントのユーザに対してロックされる、請求項27に記載の方法。
  29. 29
    前記通信が電子メールである、請求項25に記載の方法。
  30. 30
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザの連絡先リストにリストされている人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを含む、請求項1に記載の方法。
  31. 31
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザのバディ・リストにリストされている人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを含む、請求項1に記載の方法。
  32. 32
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザのバディ・リストに前記ユーザが追加した人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを含む、請求項1に記載の方法。
  33. 33
    ユーザに関連付けられた人々のリストを維持することと、 ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザによる直接アクセス用に構成されていないある連絡先リストにおいて別の人物に関連付けられている前記第1の人物のメンバシップに、少なくとも部分的に基づいて推論することと、 前記推論された人物を、前記ユーザに関連付けられた人々のリストに追加することと、 前記リストを用い、前記ユーザと他者との間の通信の態様を、前記他者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて制御することとを含む方法。
  34. 34
    前記人物が前記ユーザの連絡先リストに含まれる、請求項33に記載の方法。
  35. 35
    前記ユーザの連続先リストがバディ・リストである、請求項34に記載の方法。
  36. 36
    前記通信が電子メール通信を含む方法であって、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物からの電子メール通信に関連する肯定的なユーザ・アクションに、少なくとも部分的に基づいて推論することをさらに含む、請求項33に記載の方法。
  37. 37
    前記肯定的なアクションが、前記人物に電子メールを送信することを含む、請求項36に記載の方法。
  38. 38
    前記肯定的なアクションが、前記人物から受信した電子メールに返信するか、その電子メールを転送、保存、または印刷することを含む、請求項36に記載の方法。
  39. 39
    前記肯定的なアクションが、電子メールを第1のフォルダから第2のフォルダに移すことを含む、請求項36に記載の方法。
  40. 40
    前記第1のフォルダが受信箱フォルダであり、前記第2のフォルダが、削除フォルダまたはスパム・フォルダ以外のフォルダである、請求項39に記載の方法。
  41. 41
    前記肯定的なアクションが、前記人物からの電子メールを、所定時間の間、開かれた状態で保持することを含む、請求項36に記載の方法。
  42. 42
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザと前記人物との間の通信を検出することに、少なくとも部分的に基づいて推論することをさらに含む、請求項33に記載の方法。
  43. 43
    前記通信がインスタント・メッセージング通信である、請求項42に記載の方法。
  44. 44
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていると推論することが、それに対して不利に作用するユーザ・アクションがない場合にはある人物が前記ユーザに関連付けられていると推論される要因となるところの事柄に対して、その不利に作用するユーザ・アクションを検出することを含む、請求項33に記載の方法。
  45. 45
    前記ユーザ・アクションが、前記ユーザが前記人物からの通信をスパムとして報告するステップを実行することを含む、請求項44に記載の方法。
  46. 46
    前記ユーザ・アクションが、人物をブラック・リストに追加するステップを実行することを含む、請求項44に記載の方法。
  47. 47
    前記ユーザ・アクションが、前記人物からの通信を、スパム・フォルダおよび削除フォルダのうちの少なくとも1つに移すステップを実行することを含む、請求項44に記載の方法。
  48. 48
    前記ユーザに関連付けられた人々が、ユーザに怪しまれていない人々である、請求項33に記載の方法。
  49. 49
    前記リストを用いることが、前記リストにある人々から受信した通信がスパム・フィルタリングから免除されるように、前記リストをホワイト・リストとして用いることを含む、請求項48に記載の方法。
  50. 50
    前記リストを用いることが、受信される通信を、前記リストにある人々からの通信に限定するために、前記リストを用いることを含む、請求項33に記載の方法。
  51. 51
    前記通信が電子メールである、請求項50に記載の方法。
  52. 52
    前記通信がインスタント・メッセージである、請求項50に記載の方法。
  53. 53
    前記ユーザに関連付けられた人々が、前記ユーザにとって既知である人々である、請求項33に記載の方法。
  54. 54
    前記リストを用いることが、前記リストにある人々からの電子メールが表示され、前記リストにない人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを含む、請求項53に記載の方法。
  55. 55
    前記リストを用いることが、前記リストにない人々からの電子メールが表示され、前記リストにある人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを含む、請求項53に記載の方法。
  56. 56
    前記リストを用いることが、どのインスタント・メッセージング・インターフェースが前記ユーザのオンライン・プレゼンスを表示するかを、前記リストにある人々に関連付けられたインスタント・メッセージング・インターフェースに限定するために前記リストを用いることを含む、請求項33に記載の方法。
  57. 57
    前記リストを用いることが、通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信を排除するように、ペアレンタル・コントロールとの併用で動作するホワイト・リストとして、前記リストを用いることを含む、請求項33に記載の方法。
  58. 58
    通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記通信のフィルタリングが、前記リストにない人々からの前記通信をブロックすることを含む、請求項57に記載の方法。
  59. 59
    通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記通信のフィルタリングが、前記リストにない人々からの通信をスパム・フォルダに置くことを含む、請求項57に記載の方法。
  60. 60
    前記スパム・フォルダが、未成年者アカウントのユーザに対してロックされる、請求項59に記載の方法。
  61. 61
    前記通信が電子メールである、請求項57に記載の方法。
  62. 62
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザの連絡先リストにリストされている人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを含む、請求項33に記載の方法。
  63. 63
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザのバディ・リストにリストされている人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを含む、請求項33に記載の方法。
  64. 64
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザのバディ・リストに前記ユーザが追加した人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを含む、請求項33に記載の方法。
  65. 65
    ユーザに関連付けられた人々のリストを維持することと、 ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、他のユーザによって選択された通信識別子を含む、前記他のユーザに関連付けられた1つ以上の連絡先リストの特徴に、少なくとも部分的に基づいて推論することと、 前記推論された人物を、前記ユーザに関連付けられた人々のリストに追加することと、 前記リストを用い、前記ユーザと他者との間の通信の態様を、前記他者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて制御することとを含む方法。
  66. 66
    前記人物が前記ユーザの連絡先リストに含まれる、請求項65に記載の方法。
  67. 67
    前記ユーザの連続先リストがバディ・リストである、請求項66に記載の方法。
  68. 68
    前記通信が電子メール通信を含む方法であって、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物からの電子メール通信に関連する肯定的なユーザ・アクションに、少なくとも部分的に基づいて推論することをさらに含む、請求項65に記載の方法。
  69. 69
    前記肯定的なアクションが、前記人物に電子メールを送信することを含む、請求項68に記載の方法。
  70. 70
    前記肯定的なアクションが、前記人物から受信した電子メールに返信するか、その電子メールを転送、保存、または印刷することを含む、請求項68に記載の方法。
  71. 71
    前記肯定的なアクションが、電子メールを第1のフォルダから第2のフォルダに移すことを含む、請求項68に記載の方法。
  72. 72
    前記第1のフォルダが受信箱フォルダであり、前記第2のフォルダが、削除フォルダまたはスパム・フォルダ以外のフォルダである、請求項71に記載の方法。
  73. 73
    前記肯定的なアクションが、前記人物からの電子メールを、所定時間の間、開かれた状態で保持することを含む、請求項68に記載の方法。
  74. 74
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザと前記人物との間の通信を検出することに、少なくとも部分的に基づいて推論することをさらに含む、請求項65に記載の方法。
  75. 75
    前記通信がインスタント・メッセージング通信である、請求項74に記載の方法。
  76. 76
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていると推論することが、それに対して不利に作用するユーザ・アクションがない場合にはある人物が前記ユーザに関連付けられていると推論される要因となるところの事柄に対して、その不利に作用するユーザ・アクションを検出することを含む、請求項65に記載の方法。
  77. 77
    前記ユーザ・アクションが、前記ユーザが前記人物からの通信をスパムとして報告するステップを実行することを含む、請求項76に記載の方法。
  78. 78
    前記ユーザ・アクションが、人物をブラック・リストに追加するステップを実行することを含む、請求項76に記載の方法。
  79. 79
    前記ユーザ・アクションが、前記人物からの通信を、スパム・フォルダおよび削除フォルダのうちの少なくとも1つに移すステップを実行することを含む、請求項76に記載の方法。
  80. 80
    前記ユーザに関連付けられた人々が、ユーザに怪しまれていない人々である、請求項65に記載の方法。
  81. 81
    前記リストを用いることが、前記リストにある人々から受信した通信がスパム・フィルタリングから免除されるように、前記リストをホワイト・リストとして用いることを含む、請求項80に記載の方法。
  82. 82
    前記リストを用いることが、受信される通信を、前記リストにある人々からの通信に限定するために、前記リストを用いることを含む、請求項65に記載の方法。
  83. 83
    前記通信が電子メールである、請求項82に記載の方法。
  84. 84
    前記通信がインスタント・メッセージである、請求項82に記載の方法。
  85. 85
    前記ユーザに関連付けられた人々が、前記ユーザにとって既知である人々である、請求項65に記載の方法。
  86. 86
    前記リストを用いることが、前記リストにある人々からの電子メールが表示され、前記リストにない人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを含む、請求項85に記載の方法。
  87. 87
    前記リストを用いることが、前記リストにない人々からの電子メールが表示され、前記リストにある人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを含む、請求項85に記載の方法。
  88. 88
    前記リストを用いることが、どのインスタント・メッセージング・インターフェースが前記ユーザのオンライン・プレゼンスを表示するかを、前記リストにある人々に関連付けられたインスタント・メッセージング・インターフェースに限定するために前記リストを用いることを含む、請求項65に記載の方法。
  89. 89
    前記リストを用いることが、通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信を排除するように、ペアレンタル・コントロールとの併用で動作するホワイト・リストとして、前記リストを用いることを含む、請求項65に記載の方法。
  90. 90
    通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記通信のフィルタリングが、前記リストにない人々からの前記通信をブロックすることを含む、請求項89に記載の方法。
  91. 91
    通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記通信のフィルタリングが、前記リストにない人々からの通信をスパム・フォルダに置くことを含む、請求項89に記載の方法。
  92. 92
    前記スパム・フォルダが、未成年者アカウントのユーザに対してロックされる、請求項91に記載の方法。
  93. 93
    前記通信が電子メールである、請求項89に記載の方法。
  94. 94
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザの連絡先リストにリストされている人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを含む、請求項65に記載の方法。
  95. 95
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザのバディ・リストにリストされている人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを含む、請求項65に記載の方法。
  96. 96
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザのバディ・リストに前記ユーザが追加した人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを含む、請求項65に記載の方法。
  97. 97
    ユーザに関連付けられた人々のリストを維持する動作と、 ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザではない第2の人物の連絡先リストに前記人物が含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論する動作と、 前記推論された人物を、前記ユーザに関連付けられた人々のリストに追加する動作と、 前記リストを用い、前記ユーザと他者との間の通信の態様を、前記他者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて制御する動作とを、コンピュータに実施させる命令を含む、具体化されたコンピュータ・プログラムを格納する、コンピュータが使用可能な媒体。
  98. 98
    前記人物が前記ユーザの連絡先リストに含まれる、請求項97に記載の媒体。
  99. 99
    前記ユーザの連続先リストがバディ・リストである、請求項98に記載の媒体。
  100. 100
    前記通信が電子メール通信を含む媒体であって、前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物からの電子メール通信に関連する肯定的なユーザ・アクションに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項97に記載の媒体。
  101. 101
    前記肯定的なアクションが、前記人物に電子メールを送信することを含む、請求項100に記載の媒体。
  102. 102
    前記肯定的なアクションが、前記人物から受信した電子メールに返信するか、その電子メールを転送、保存、または印刷することを含む、請求項100に記載の媒体。
  103. 103
    前記肯定的なアクションが、電子メールを第1のフォルダから第2のフォルダに移すことを含む、請求項100に記載の媒体。
  104. 104
    前記第1のフォルダが受信箱フォルダであり、前記第2のフォルダが、削除フォルダまたはスパム・フォルダ以外のフォルダである、請求項103に記載の媒体。
  105. 105
    前記肯定的なアクションが、前記人物からの電子メールを、所定時間の間、開かれた状態で保持することを含む、請求項100に記載の媒体。
  106. 106
    前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザと前記人物との間の通信を検出することに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項97に記載の媒体。
  107. 107
    前記通信がインスタント・メッセージング通信である、請求項106に記載の媒体。
  108. 108
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、それに対して不利に作用するユーザ・アクションがない場合にはある人物が前記ユーザに関連付けられていると推論される要因となるところの事柄に対して、その不利に作用するユーザ・アクションを検出することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項97に記載の媒体。
  109. 109
    前記ユーザ・アクションが、前記ユーザが前記人物からの通信をスパムとして報告するステップを実行することを含む、請求項108に記載の媒体。
  110. 110
    前記ユーザ・アクションが、人物をブラック・リストに追加するステップを実行することを含む、請求項108に記載の媒体。
  111. 111
    前記ユーザ・アクションが、前記人物からの通信を、スパム・フォルダおよび削除フォルダのうちの少なくとも1つに移すステップを実行することを含む、請求項108に記載の媒体。
  112. 112
    前記ユーザに関連付けられた人々が、ユーザに怪しまれていない人々である、請求項97に記載の媒体。
  113. 113
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにある人々から受信した通信がスパム・フィルタリングから免除されるように、前記リストをホワイト・リストとして用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項112に記載の媒体。
  114. 114
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、受信される通信を、前記リストにある人々からの通信に限定するために、前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項97に記載の媒体。
  115. 115
    前記通信が電子メールである、請求項114に記載の媒体。
  116. 116
    前記通信がインスタント・メッセージである、請求項114に記載の媒体。
  117. 117
    前記ユーザに関連付けられた人々が、前記ユーザにとって既知である人々である、請求項1記載の媒体。
  118. 118
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにある人々からの電子メールが表示され、前記リストにない人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項117に記載の媒体。
  119. 119
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにない人々からの電子メールが表示され、前記リストにある人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項117に記載の媒体。
  120. 120
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、どのインスタント・メッセージング・インターフェースが前記ユーザのオンライン・プレゼンスを表示するかを、前記リストにある人々に関連付けられたインスタント・メッセージング・インターフェースに限定するために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項97に記載の媒体。
  121. 121
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信を排除するように、ペアレンタル・コントロールとの併用で動作するホワイト・リストとして、前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項97に記載の媒体。
  122. 122
    通信をフィルタリングするために、前記コンピュータ・プログラムが、前記通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信をブロックすることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項121に記載の媒体。
  123. 123
    通信をフィルタリングするために、前記コンピュータ・プログラムが、前記通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの通信をスパム・フォルダに置くことを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項121に記載の媒体。
  124. 124
    前記スパム・フォルダが、未成年者アカウントのユーザに対してロックされる、請求項123に記載の媒体。
  125. 125
    前記通信が電子メールである、請求項121に記載の媒体。
  126. 126
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザの連絡先リストにリストされている人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項97に記載の媒体。
  127. 127
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザのバディ・リストにリストされている人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項97に記載の媒体。
  128. 128
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザのバディ・リストに前記ユーザが追加した人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項97に記載の媒体。
  129. 129
    ユーザに関連付けられた人々のリストを維持する動作と、 ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザによる直接アクセス用に構成されていないある連絡先リストにおいて別の人物に関連付けられている前記第1の人物のメンバシップに、少なくとも部分的に基づいて推論する動作と、 前記推論された人物を、前記ユーザに関連付けられた人々のリストに追加する動作と、 前記リストを用い、前記ユーザと他者との間の通信の態様を、前記他者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて制御する動作とを、コンピュータに実施させる命令を含む、具体化されたコンピュータ・プログラムを格納する、コンピュータが使用可能な媒体。
  130. 130
    前記人物が前記ユーザの連絡先リストに含まれる、請求項129に記載の媒体。
  131. 131
    前記ユーザの連続先リストがバディ・リストである、請求項130に記載の媒体。
  132. 132
    前記通信が電子メール通信を含む媒体であって、前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物からの電子メール通信に関連する肯定的なユーザ・アクションに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項129に記載の媒体。
  133. 133
    前記肯定的なアクションが、前記人物に電子メールを送信することを含む、請求項132に記載の媒体。
  134. 134
    前記肯定的なアクションが、前記人物から受信した電子メールに返信するか、その電子メールを転送、保存、または印刷することを含む、請求項132に記載の媒体。
  135. 135
    前記肯定的なアクションが、電子メールを第1のフォルダから第2のフォルダに移すことを含む、請求項132に記載の媒体。
  136. 136
    前記第1のフォルダが受信箱フォルダであり、前記第2のフォルダが、削除フォルダまたはスパム・フォルダ以外のフォルダである、請求項135に記載の媒体。
  137. 137
    前記肯定的なアクションが、前記人物からの電子メールを、所定時間の間、開かれた状態で保持することを含む、請求項132に記載の媒体。
  138. 138
    前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザと前記人物との間の通信を検出することに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項130に記載の媒体。
  139. 139
    前記通信がインスタント・メッセージング通信である、請求項138に記載の媒体。
  140. 140
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、それに対して不利に作用するユーザ・アクションがない場合にはある人物が前記ユーザに関連付けられていると推論される要因となるところの事柄に対して、その不利に作用するユーザ・アクションを検出することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項129に記載の媒体。
  141. 141
    前記ユーザ・アクションが、前記ユーザが前記人物からの通信をスパムとして報告するステップを実行することを含む、請求項140に記載の媒体。
  142. 142
    前記ユーザ・アクションが、人物をブラック・リストに追加するステップを実行することを含む、請求項140に記載の媒体。
  143. 143
    前記ユーザ・アクションが、前記人物からの通信を、スパム・フォルダおよび削除フォルダのうちの少なくとも1つに移すステップを実行することを含む、請求項140に記載の媒体。
  144. 144
    前記ユーザに関連付けられた人々が、ユーザに怪しまれていない人々である、請求項129に記載の媒体。
  145. 145
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにある人々から受信した通信がスパム・フィルタリングから免除されるように、前記リストをホワイト・リストとして用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項144に記載の媒体。
  146. 146
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、受信される通信を、前記リストにある人々からの通信に限定するために、前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項129に記載の媒体。
  147. 147
    前記通信が電子メールである、請求項146に記載の媒体。
  148. 148
    前記通信がインスタント・メッセージである、請求項146に記載の媒体。
  149. 149
    前記ユーザに関連付けられた人々が、前記ユーザにとって既知である人々である、請求項129記載の媒体。
  150. 150
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにある人々からの電子メールが表示され、前記リストにない人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項149に記載の媒体。
  151. 151
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにない人々からの電子メールが表示され、前記リストにある人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項149に記載の媒体。
  152. 152
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、どのインスタント・メッセージング・インターフェースが前記ユーザのオンライン・プレゼンスを表示するかを、前記リストにある人々に関連付けられたインスタント・メッセージング・インターフェースに限定するために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項129に記載の媒体。
  153. 153
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信を排除するように、ペアレンタル・コントロールとの併用で動作するホワイト・リストとして、前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項129に記載の媒体。
  154. 154
    通信をフィルタリングするために、前記コンピュータ・プログラムが、前記通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信をブロックすることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項153に記載の媒体。
  155. 155
    通信をフィルタリングするために、前記コンピュータ・プログラムが、前記通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの通信をスパム・フォルダに置くことを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項153に記載の媒体。
  156. 156
    前記スパム・フォルダが、未成年者アカウントのユーザに対してロックされる、請求項155に記載の媒体。
  157. 157
    前記通信が電子メールである、請求項153に記載の媒体。
  158. 158
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザの連絡先リストにリストされている人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項129に記載の媒体。
  159. 159
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザのバディ・リストにリストされている人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項129に記載の媒体。
  160. 160
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザのバディ・リストに前記ユーザが追加した人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項129に記載の媒体。
  161. 161
    ユーザに関連付けられた人々のリストを維持する動作と、 ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、他のユーザによって選択された通信識別子を含む、前記他のユーザに関連付けられた1つ以上の連絡先リストの特徴に、少なくとも部分的に基づいて推論する動作と、 前記推論された人物を、前記ユーザに関連付けられた人々のリストに追加する動作と、 前記リストを用い、前記ユーザと他者との間の通信の態様を、前記他者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて制御する動作とを、コンピュータに実施させる命令を含む、具体化されたコンピュータ・プログラムを格納する、コンピュータが使用可能な媒体。
  162. 162
    前記人物が前記ユーザの連絡先リストに含まれる、請求項161に記載の媒体。
  163. 163
    前記ユーザの連続先リストがバディ・リストである、請求項162に記載の媒体。
  164. 164
    前記通信が電子メール通信を含む媒体であって、前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物からの電子メール通信に関連する肯定的なユーザ・アクションに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項161に記載の媒体。
  165. 165
    前記肯定的なアクションが、前記人物に電子メールを送信することを含む、請求項164に記載の媒体。
  166. 166
    前記肯定的なアクションが、前記人物から受信した電子メールに返信するか、その電子メールを転送、保存、または印刷することを含む、請求項164に記載の媒体。
  167. 167
    前記肯定的なアクションが、電子メールを第1のフォルダから第2のフォルダに移すことを含む、請求項164に記載の媒体。
  168. 168
    前記第1のフォルダが受信箱フォルダであり、前記第2のフォルダが、削除フォルダまたはスパム・フォルダ以外のフォルダである、請求項167に記載の媒体。
  169. 169
    前記肯定的なアクションが、前記人物からの電子メールを、所定時間の間、開かれた状態で保持することを含む、請求項164に記載の媒体。
  170. 170
    前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザと前記人物との間の通信を検出することに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項161に記載の媒体。
  171. 171
    前記通信がインスタント・メッセージング通信である、請求項170に記載の媒体。
  172. 172
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、それに対して不利に作用するユーザ・アクションがない場合にはある人物が前記ユーザに関連付けられていると推論される要因となるところの事柄に対して、その不利に作用するユーザ・アクションを検出することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項161に記載の媒体。
  173. 173
    前記ユーザ・アクションが、前記ユーザが前記人物からの通信をスパムとして報告するステップを実行することを含む、請求項172に記載の媒体。
  174. 174
    前記ユーザ・アクションが、人物をブラック・リストに追加するステップを実行することを含む、請求項172に記載の媒体。
  175. 175
    前記ユーザ・アクションが、前記人物からの通信を、スパム・フォルダおよび削除フォルダのうちの少なくとも1つに移すステップを実行することを含む、請求項172に記載の媒体。
  176. 176
    前記ユーザに関連付けられた人々が、ユーザに怪しまれていない人々である、請求項161に記載の媒体。
  177. 177
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにある人々から受信した通信がスパム・フィルタリングから免除されるように、前記リストをホワイト・リストとして用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項176に記載の媒体。
  178. 178
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、受信される通信を、前記リストにある人々からの通信に限定するために、前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項161に記載の媒体。
  179. 179
    前記通信が電子メールである、請求項178に記載の媒体。
  180. 180
    前記通信がインスタント・メッセージである、請求項178に記載の媒体。
  181. 181
    前記ユーザに関連付けられた人々が、前記ユーザにとって既知である人々である、請求項161記載の媒体。
  182. 182
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにある人々からの電子メールが表示され、前記リストにない人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項181に記載の媒体。
  183. 183
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにない人々からの電子メールが表示され、前記リストにある人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項181に記載の媒体。
  184. 184
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、どのインスタント・メッセージング・インターフェースが前記ユーザのオンライン・プレゼンスを表示するかを、前記リストにある人々に関連付けられたインスタント・メッセージング・インターフェースに限定するために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項161に記載の媒体。
  185. 185
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信を排除するように、ペアレンタル・コントロールとの併用で動作するホワイト・リストとして、前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項161に記載の媒体。
  186. 186
    通信をフィルタリングするために、前記コンピュータ・プログラムが、前記通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信をブロックすることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項185に記載の媒体。
  187. 187
    通信をフィルタリングするために、前記コンピュータ・プログラムが、前記通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの通信をスパム・フォルダに置くことを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項185に記載の媒体。
  188. 188
    前記スパム・フォルダが、未成年者アカウントのユーザに対してロックされる、請求項187に記載の媒体。
  189. 189
    前記通信が電子メールである、請求項185に記載の媒体。
  190. 190
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザの連絡先リストにリストされている人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項161に記載の媒体。
  191. 191
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザのバディ・リストにリストされている人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項161に記載の媒体。
  192. 192
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が前記ユーザ以外のある人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記人物が、前記ユーザのバディ・リストに前記ユーザが追加した人物の連絡先リストに含まれていることに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項161に記載の媒体。
  193. 193
    ユーザに関連付けられた人々のリストを維持することと、 ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、それぞれが別々に、前記人物が前記ユーザに関連付けられているという推論を支持する2つ以上のユーザ・アクションの組合せに、少なくとも部分的に基づいて推論することと、 前記推論された人物を前記リストに追加することと、 前記リストを用い、前記ユーザと他者との間の通信の態様を、前記他者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて制御することとを含む方法。
  194. 194
    推論することが、前記人物からの電子メール通信に関連する肯定的なユーザ・アクションを、前記2つ以上のアクションのうちの少なくとも1つとして検出することを含む、請求項193に記載の方法。
  195. 195
    前記肯定的なアクションが、前記人物に電子メールを送信することを含む、請求項194に記載の方法。
  196. 196
    前記肯定的なアクションが、前記人物から受信した電子メールに返信するか、その電子メールを転送、保存、または印刷することを含む、請求項194に記載の方法。
  197. 197
    前記肯定的なアクションが、電子メールを第1のフォルダから第2のフォルダに移すことを含む、請求項194に記載の方法。
  198. 198
    前記第1のフォルダが受信箱フォルダであり、前記第2のフォルダが、削除フォルダまたはスパム・フォルダ以外のフォルダである、請求項197に記載の方法。
  199. 199
    前記肯定的なアクションが、前記人物からの電子メールを、所定時間の間、開かれた状態で保持することを含む、請求項194に記載の方法。
  200. 200
    推論することが、前記ユーザと前記人物との間の通信を、前記2つ以上のアクションのうちの少なくとも1つとして検出することを含む、請求項193に記載の方法。
  201. 201
    前記通信がインスタント・メッセージング通信である、請求項200に記載の方法。
  202. 202
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザによって実施されるアクション以外の徴候に、少なくとも部分的に基づいて推論することをさらに含む方法であって、前記ユーザによって実施されるアクション以外の徴候に基づいて推論することが、 前記ユーザの連絡先リストにアクセスして、前記ユーザの連絡先リストにある第1の連絡先を調べることと、 前記第1の連絡先の連絡先リストにアクセスして、前記第1の連絡先の連絡先リストにある第2の連絡先を調べることとを含む、請求項193に記載の方法。
  203. 203
    推論することが、さもなければある人物が前記ユーザに関連付けられていると推論するために使用される要因に対して軽減するユーザ・アクションを検出することを含む、請求項193に記載の方法。
  204. 204
    前記ユーザ・アクションが、前記ユーザが前記人物からの通信をスパムとして報告するステップを実行することを含む、請求項203に記載の方法。
  205. 205
    前記ユーザ・アクションが、人物をブラック・リストに追加するステップを実行することを含む、請求項203に記載の方法。
  206. 206
    前記ユーザ・アクションが、前記人物からの通信を、スパム・フォルダおよび削除フォルダのうちの少なくとも1つに移すステップを実行することを含む、請求項203に記載の方法。
  207. 207
    前記ユーザに関連付けられた人々が、ユーザに怪しまれていない人々である、請求項193に記載の方法。
  208. 208
    前記リストを用いることが、前記リストにある人々から受信した通信がスパム・フィルタリングから免除されるように、前記リストをホワイト・リストとして用いることを含む、請求項207に記載の方法。
  209. 209
    前記リストを用いることが、受信される通信を、前記リストにある人々からの通信に限定するために、前記リストを用いることを含む、請求項193に記載の方法。
  210. 210
    前記通信が電子メールである、請求項209に記載の方法。
  211. 211
    前記通信がインスタント・メッセージである、請求項209に記載の方法。
  212. 212
    前記ユーザに関連付けられた人々が、前記ユーザにとって既知である人々である、請求項193に記載の方法。
  213. 213
    前記リストを用いることが、前記リストにある人々からの電子メールが表示され、前記リストにない人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを含む、請求項212に記載の方法。
  214. 214
    前記リストを用いることが、前記リストにない人々からの電子メールが表示され、前記リストにある人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを含む、請求項212に記載の方法。
  215. 215
    前記リストを用いることが、どのインスタント・メッセージング・インターフェースが前記ユーザのオンライン・プレゼンスを表示するかを、前記リストにある人々に関連付けられたインスタント・メッセージング・インターフェースに限定するために前記リストを用いることを含む、請求項193に記載の方法。
  216. 216
    前記リストを用いることが、通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信を排除するように、ペアレンタル・コントロールとの併用で動作するホワイト・リストとして、前記リストを用いることを含む、請求項193に記載の方法。
  217. 217
    通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記通信のフィルタリングが、前記リストにない人々からの前記通信をブロックすることを含む、請求項216に記載の方法。
  218. 218
    通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記通信のフィルタリングが、前記リストにない人々からの通信をスパム・フォルダに置くことを含む、請求項216に記載の方法。
  219. 219
    前記スパム・フォルダが、未成年者アカウントのユーザに対してロックされる、請求項218に記載の方法。
  220. 220
    前記通信が電子メールである、請求項216に記載の方法。
  221. 221
    前記2つ以上のアクションのそれぞれが、関連付けられたスコアを有し、推論することが、 前記2つ以上のアクションを検出することと、 前記2つ以上のアクションに関連付けられたスコアから合計スコアを求めることと、 前記合計スコアをしきい値スコアと比較して、前記人物が前記ユーザにとって既知であるかどうかを推論することとを含む、請求項193に記載の方法。
  222. 222
    前記2つ以上のアクションに関連付けられたスコアが、前記人物が前記ユーザにとって既知であるという推論を支持するアクションに対応する正のスコアと、前記人物が前記ユーザにとって既知であるという推論を打ち消すアクションに対応する負のスコアとを含む、請求項221に記載の方法。
  223. 223
    推論することが、 前記2つ以上のアクションを検出することと、 前記2つ以上のアクションが、前記人物が前記ユーザにとって既知であることを示すと指定されている、アクションの組合せかどうかを調べることとを含む、請求項193に記載の方法。
  224. 224
    ユーザに関連付けられた人々のリストを維持する動作と、 ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、それぞれが別々に、前記人物が前記ユーザに関連付けられているという推論を支持する2つ以上のユーザ・アクションの組合せに、少なくとも部分的に基づいて推論する動作と、 前記推論された人物を前記リストに追加する動作と、 前記リストを用い、前記ユーザと他者との間の通信の態様を、前記他者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて制御する動作とを、コンピュータに実施させる命令を含む、具体化されたコンピュータ・プログラムを格納する、コンピュータが使用可能な媒体。
  225. 225
    推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、前記人物からの電子メール通信に関連する肯定的なユーザ・アクションを、前記2つ以上のアクションのうちの少なくとも1つとして検出することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項224に記載の媒体。
  226. 226
    前記肯定的なアクションが、前記人物に電子メールを送信することを含む、請求項225に記載の媒体。
  227. 227
    前記肯定的なアクションが、前記人物から受信した電子メールに返信するか、その電子メールを転送、保存、または印刷することを含む、請求項225に記載の媒体。
  228. 228
    前記肯定的なアクションが、電子メールを第1のフォルダから第2のフォルダに移すことを含む、請求項225に記載の媒体。
  229. 229
    前記第1のフォルダが受信箱フォルダであり、前記第2のフォルダが、削除フォルダまたはスパム・フォルダ以外のフォルダである、請求項228に記載の媒体。
  230. 230
    前記肯定的なアクションが、前記人物からの電子メールを、所定時間の間、開かれた状態で保持することを含む、請求項225に記載の媒体。
  231. 231
    推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、前記ユーザと前記人物との間の通信を、前記2つ以上のアクションのうちの少なくとも1つとして検出することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項224に記載の媒体。
  232. 232
    前記通信がインスタント・メッセージング通信である、請求項231に記載の媒体。
  233. 233
    前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザによって実施されるアクション以外の徴候に、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含み、前記ユーザによって実施されるアクション以外の徴候に基づいて推論することが、 前記ユーザの連絡先リストにアクセスして、前記ユーザの連絡先リストにある第1の連絡先を調べることと、 前記第1の連絡先の連絡先リストにアクセスして、前記第1の連絡先の連絡先リストにある第2の連絡先を調べることとを含む、請求項224に記載の方法。
  234. 234
    推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、それに対して不利に作用するユーザ・アクションがない場合にはある人物が前記ユーザに関連付けられていると推論される要因となるところの事柄に対して、その不利に作用するユーザ・アクションを検出することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項224に記載の媒体。
  235. 235
    前記ユーザ・アクションが、前記ユーザが前記人物からの通信をスパムとして報告するステップを実行することを含む、請求項234に記載の媒体。
  236. 236
    前記ユーザ・アクションが、人物をブラック・リストに追加するステップを実行することを含む、請求項234に記載の媒体。
  237. 237
    前記ユーザ・アクションが、前記人物からの通信を、スパム・フォルダおよび削除フォルダのうちの少なくとも1つに移すステップを実行することを含む、請求項234に記載の媒体。
  238. 238
    前記ユーザに関連付けられた人々が、ユーザに怪しまれていない人々である、請求項224に記載の媒体。
  239. 239
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにある人々から受信した通信がスパム・フィルタリングから免除されるように、前記リストをホワイト・リストとして用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項238に記載の媒体。
  240. 240
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、受信される通信を、前記リストにある人々からの通信に限定するために、前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項224に記載の媒体。
  241. 241
    前記通信が電子メールである、請求項240に記載の媒体。
  242. 242
    前記通信がインスタント・メッセージである、請求項240に記載の媒体。
  243. 243
    前記ユーザに関連付けられた人々が、前記ユーザにとって既知である人々である、請求項224記載の媒体。
  244. 244
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにある人々からの電子メールが表示され、前記リストにない人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項243に記載の媒体。
  245. 245
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにない人々からの電子メールが表示され、前記リストにある人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項243に記載の媒体。
  246. 246
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、どのインスタント・メッセージング・インターフェースが前記ユーザのオンライン・プレゼンスを表示するかを、前記リストにある人々に関連付けられたインスタント・メッセージング・インターフェースに限定するために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項224に記載の媒体。
  247. 247
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信を排除するように、ペアレンタル・コントロールとの併用で動作するホワイト・リストとして、前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項224に記載の媒体。
  248. 248
    通信をフィルタリングするために、前記コンピュータ・プログラムが、前記通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信をブロックすることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項247に記載の媒体。
  249. 249
    通信をフィルタリングするために、前記コンピュータ・プログラムが、前記通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの通信をスパム・フォルダに置くことを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項247に記載の媒体。
  250. 250
    前記スパム・フォルダが、未成年者アカウントのユーザに対してロックされる、請求項249に記載の媒体。
  251. 251
    前記通信が電子メールである、請求項247に記載の媒体。
  252. 252
    前記2つ以上のアクションのそれぞれが、関連付けられたスコアを有し、推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、 前記2つ以上のアクションを検出することと、 前記2つ以上のアクションに関連付けられたスコアから合計スコアを求めることと、 前記合計スコアをしきい値スコアと比較して、前記人物が前記ユーザにとって既知であるかどうかを推論することとを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項224に記載の媒体。
  253. 253
    前記2つ以上のアクションに関連付けられたスコアが、前記人物が前記ユーザにとって既知であるという推論を支持するアクションに対応する正のスコアと、前記人物が前記ユーザにとって既知であるという推論を打ち消すアクションに対応する負のスコアとを含む、請求項252に記載の媒体。
  254. 254
    推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、 前記2つ以上のアクションを検出することと、 前記2つ以上のアクションが、前記人物が前記ユーザにとって既知であることを示すと指定されている、アクションの組合せかどうかを調べることとを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項224に記載の媒体。
  255. 255
    ユーザに関連付けられた人々のリストを維持する手段と、 ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、それぞれが別々に、前記人物が前記ユーザに関連付けられているという推論を支持する2つ以上のユーザ・アクションの組合せに、少なくとも部分的に基づいて推論する手段と、 前記推論された人物を前記リストに追加する手段と、 前記リストを用い、前記ユーザと他者との間の通信の態様を、前記他者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて制御する手段とを含む装置。
  256. 256
    ユーザにとって既知である人々のリストを維持することと、 ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザと受信されたメッセージとの間の対話に、少なくとも部分的に基づいて推論することと、 前記推論された人物を前記リストに追加することと、 前記リストを用い、前記ユーザと他者との間の通信の態様を、前記他者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて制御することとを含む方法。
  257. 257
    前記受信されたメッセージが、前記人物から受信された電子メール・メッセージである、請求項256に記載の方法。
  258. 258
    前記対話が、前記人物から受信した電子メール・メッセージに返信するか、その電子メール・メッセージを転送、保存、または印刷することを含む、請求項257に記載の方法。
  259. 259
    前記対話が、前記電子メールを第1のフォルダから第2のフォルダに移すことを含む、請求項257に記載の方法。
  260. 260
    前記第1のフォルダが受信箱フォルダであり、前記第2のフォルダが、削除フォルダまたはスパム・フォルダ以外のフォルダである、請求項259に記載の方法。
  261. 261
    前記対話が、前記人物から受信された電子メールを、所定時間の間、開かれた状態で保持することを含む、請求項257に記載の方法。
  262. 262
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザが前記人物にメッセージを送信することに、少なくとも部分的に基づいて推論することをさらに含む、請求項256に記載の方法。
  263. 263
    前記受信されたメッセージがインスタント・メッセージである、請求項256に記載の方法。
  264. 264
    ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザによって実施されるアクション以外の徴候に、少なくとも部分的に基づいて推論することをさらに含む方法であって、前記ユーザによって実施されるアクション以外の徴候に基づいて推論することが、 前記ユーザの連絡先リストにアクセスして、前記ユーザの連絡先リストにある第1の連絡先を調べることと、 前記第1の連絡先の連絡先リストにアクセスして、前記第1の連絡先の連絡先リストにある第2の連絡先を調べることとを含む、請求項256に記載の方法。
  265. 265
    それに対して不利に作用するユーザ・アクションがない場合にはある人物が前記ユーザに関連付けられていると推論される要因となるところの事柄に対して、その不利に作用するユーザ・アクションを検出することに、少なくとも部分的に基づいて、ある人物が前記ユーザに関連付けられていると推論することをさらに含む、請求項256に記載の方法。
  266. 266
    前記ユーザ・アクションが、前記ユーザが前記人物からの通信をスパムとして報告するステップを実行することを含む、請求項265に記載の方法。
  267. 267
    前記ユーザ・アクションが、人物をブラック・リストに追加するステップを実行することを含む、請求項265に記載の方法。
  268. 268
    前記ユーザ・アクションが、前記人物からの通信を、スパム・フォルダおよび削除フォルダのうちの少なくとも1つに移すステップを実行することを含む、請求項265に記載の方法。
  269. 269
    前記ユーザに関連付けられた人々が、ユーザに怪しまれていない人々である、請求項256に記載の方法。
  270. 270
    前記リストを用いることが、前記リストにある人々から受信した通信がスパム・フィルタリングから免除されるように、前記リストをホワイト・リストとして用いることを含む、請求項269に記載の方法。
  271. 271
    前記リストを用いることが、受信される通信を、前記リストにある人々からの通信に限定するために、前記リストを用いることを含む、請求項256に記載の方法。
  272. 272
    前記通信が電子メールである、請求項271に記載の方法。
  273. 273
    前記通信がインスタント・メッセージである、請求項271に記載の方法。
  274. 274
    前記ユーザに関連付けられた人々が、前記ユーザにとって既知である人々である、請求項256に記載の方法。
  275. 275
    前記リストを用いることが、前記リストにある人々からの電子メールが表示され、前記リストにない人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを含む、請求項274に記載の方法。
  276. 276
    前記リストを用いることが、前記リストにない人々からの電子メールが表示され、前記リストにある人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを含む、請求項274に記載の方法。
  277. 277
    前記リストを用いることが、どのインスタント・メッセージング・インターフェースが前記ユーザのオンライン・プレゼンスを表示するかを、前記リストにある人々に関連付けられたインスタント・メッセージング・インターフェースに限定するために前記リストを用いることを含む、請求項256に記載の方法。
  278. 278
    前記リストを用いることが、通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信を排除するように、ペアレンタル・コントロールとの併用で動作するホワイト・リストとして、前記リストを用いることを含む、請求項256に記載の方法。
  279. 279
    通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記通信のフィルタリングが、前記リストにない人々からの前記通信をブロックすることを含む、請求項278に記載の方法。
  280. 280
    通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記通信のフィルタリングが、前記リストにない人々からの通信をスパム・フォルダに置くことを含む、請求項278に記載の方法。
  281. 281
    前記スパム・フォルダが、未成年者アカウントのユーザに対してロックされる、請求項280に記載の方法。
  282. 282
    前記通信が電子メールである、請求項278に記載の方法。
  283. 283
    ユーザにとって既知である人々のリストを維持する動作と、 ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザと受信されたメッセージとの間の対話に、少なくとも部分的に基づいて推論する動作と、 前記推論された人物を前記リストに追加する動作と、 前記リストを用い、前記ユーザと他者との間の通信の態様を、前記他者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて制御する動作とを、コンピュータに実施させる命令を含む、具体化されたコンピュータ・プログラムを格納する、コンピュータが使用可能な媒体。
  284. 284
    前記受信されたメッセージが、前記人物から受信された電子メール・メッセージである、請求項283に記載の媒体。
  285. 285
    前記対話が、前記人物から受信した電子メール・メッセージに返信するか、その電子メール・メッセージを転送、保存、または印刷することを含む、請求項284に記載の媒体。
  286. 286
    前記対話が、前記電子メールを第1のフォルダから第2のフォルダに移すことを含む、請求項284に記載の媒体。
  287. 287
    前記第1のフォルダが受信箱フォルダであり、前記第2のフォルダが、削除フォルダまたはスパム・フォルダ以外のフォルダである、請求項286に記載の媒体。
  288. 288
    前記対話が、前記人物から受信された電子メールを、所定時間の間、開かれた状態で保持することを含む、請求項286に記載の媒体。
  289. 289
    前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザが前記人物にメッセージを送信することに、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項283に記載の媒体。
  290. 290
    前記受信されたメッセージがインスタント・メッセージである、請求項283に記載の媒体。
  291. 291
    前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザによって実施されるアクション以外の徴候に、少なくとも部分的に基づいて推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含み、前記ユーザによって実施されるアクション以外の徴候に基づいて推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、 前記ユーザの連絡先リストにアクセスして、前記ユーザの連絡先リストにある第1の連絡先を調べることと、 前記第1の連絡先の連絡先リストにアクセスして、前記第1の連絡先の連絡先リストにある第2の連絡先を調べることとを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項283に記載の媒体。
  292. 292
    前記コンピュータ・プログラムが、それに対して不利に作用するユーザ・アクションがない場合にはある人物が前記ユーザに関連付けられていると推論される要因となるところの事柄に対して、その不利に作用するユーザ・アクションを検出することに、少なくとも部分的に基づいて、ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを推論することを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項283に記載の媒体。
  293. 293
    前記ユーザ・アクションが、前記ユーザが前記人物からの通信をスパムとして報告するステップを実行することを含む、請求項292に記載の媒体。
  294. 294
    前記ユーザ・アクションが、人物をブラック・リストに追加するステップを実行することを含む、請求項292に記載の媒体。
  295. 295
    前記ユーザ・アクションが、前記人物からの通信を、スパム・フォルダおよび削除フォルダのうちの少なくとも1つに移すステップを実行することを含む、請求項292に記載の媒体。
  296. 296
    前記ユーザに関連付けられた人々が、ユーザに怪しまれていない人々である、請求項283に記載の媒体。
  297. 297
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにある人々から受信した通信がスパム・フィルタリングから免除されるように、前記リストをホワイト・リストとして用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項296に記載の媒体。
  298. 298
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、受信される通信を、前記リストにある人々からの通信に限定するために、前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項283に記載の媒体。
  299. 299
    前記通信が電子メールである、請求項298に記載の媒体。
  300. 300
    前記通信がインスタント・メッセージである、請求項298に記載の媒体。
  301. 301
    前記ユーザに関連付けられた人々が、前記ユーザにとって既知である人々である、請求項283記載の媒体。
  302. 302
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにある人々からの電子メールが表示され、前記リストにない人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項301に記載の媒体。
  303. 303
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、前記リストにない人々からの電子メールが表示され、前記リストにある人々からの電子メールが表示されないように、電子メールの表示をフィルタリングするために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項302に記載の媒体。
  304. 304
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、どのインスタント・メッセージング・インターフェースが前記ユーザのオンライン・プレゼンスを表示するかを、前記リストにある人々に関連付けられたインスタント・メッセージング・インターフェースに限定するために前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項283に記載の媒体。
  305. 305
    前記リストを用いるために、前記コンピュータ・プログラムが、通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信を排除するように、ペアレンタル・コントロールとの併用で動作するホワイト・リストとして、前記リストを用いることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項283に記載の媒体。
  306. 306
    通信をフィルタリングするために、前記コンピュータ・プログラムが、前記通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの前記通信をブロックすることを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項305に記載の媒体。
  307. 307
    通信をフィルタリングするために、前記コンピュータ・プログラムが、前記通信の内容が未成年者アカウントのユーザにとって不適切であるという徴候が前記通信に含まれる場合に、前記リストにない人々からの通信をスパム・フォルダに置くことを、コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項305に記載の媒体。
  308. 308
    前記スパム・フォルダが、未成年者アカウントのユーザに対してロックされる、請求項307に記載の媒体。
  309. 309
    前記通信が電子メールである、請求項305に記載の媒体。
  310. 310
    ユーザにとって既知である人々のリストを維持する手段と、 ある人物が前記ユーザに関連付けられていることを、前記ユーザと受信されたメッセージとの間の対話に、少なくとも部分的に基づいて推論する手段と、 前記推論された人物を前記リストに追加する手段と、 前記リストを用い、前記ユーザと他者との間の通信の態様を、前記他者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて制御する手段とを含む装置。
  311. 311
    オンライン・プレゼンス情報を提供する方法であって、 ユーザにとって既知であると推論された人々のリストにアクセスすることと、 前記ユーザのオンライン・プレゼンス情報にアクセスすることと、 前記オンライン・プレゼンス情報の潜在的受信者を調べることと、 前記潜在的受信者を前記アクセスされたリストと比較して、前記潜在的受信者が前記リストに含まれているかどうかを調べることと、 前記潜在的受信者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて、前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定することとを含む方法。
  312. 312
    前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定することが、前記潜在的受信者が前記リストに含まれていない場合には前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達しないことを決定することを含む、請求項311に記載の方法。
  313. 313
    前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定することが、前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者のインスタント・メッセージング・アプリケーションに伝達するかどうかを決定することを含む、請求項311に記載の方法。
  314. 314
    前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定することが、前記オンライン・プレゼンス情報をWebページに表示するかどうかを決定することを含む、請求項311に記載の方法。
  315. 315
    前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定することが、前記オンライン・プレゼンス情報をメンバ検索結果に表示するかどうかを決定することを含む、請求項311に記載の方法。
  316. 316
    前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定することが、前記オンライン・プレゼンス情報をメンバ・プロファイルに表示するかどうかを決定することを含む、請求項311に記載の方法。
  317. 317
    前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定することが、オンライン・プレゼンス情報の要求を前記潜在的受信者から受信した場合に前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定することを含む、請求項311に記載の方法。
  318. 318
    前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定することが、前記潜在的受信者からの前記オンライン・プレゼンス情報の要求がない前記潜在的受信者に前記オンライン・プレゼンス情報を伝達するかどうかを決定することを含む、請求項311に記載の方法。
  319. 319
    ある人物が前記ユーザにとって既知であることを、前記人物からの電子メール通信に関連する肯定的なユーザ・アクションに基づいて推論することと、 前記推論された人物を前記リストに追加することとをさらに含む、請求項311に記載の方法。
  320. 320
    前記肯定的なアクションが、前記人物に電子メールを送信することを含む、請求項320に記載の方法。
  321. 321
    前記肯定的なアクションが、前記人物から受信した電子メールに返信するか、その電子メールを転送、保存、または印刷することを含む、請求項320に記載の方法。
  322. 322
    前記肯定的なアクションが、電子メールを第1のフォルダから第2のフォルダに移すことを含む、請求項320に記載の方法。
  323. 323
    前記第1のフォルダが受信箱フォルダであり、前記第2のフォルダが、削除フォルダまたはスパム・フォルダ以外のフォルダである、請求項322に記載の方法。
  324. 324
    前記肯定的なアクションが、前記人物からの電子メールを、所定時間の間、開かれたままにすることを含む、請求項320に記載の方法。
  325. 325
    ある人物が前記ユーザにとって既知であることを、前記ユーザと前記人物との間の通信を検出することに、少なくとも部分的に基づいて推論することと、 前記推論された人物を前記リストに追加することとをさらに含む、請求項311に記載の方法。
  326. 326
    前記通信がインスタント・メッセージング通信である、請求項325に記載の方法。
  327. 327
    ある人物が前記ユーザにとって既知であることを推論することをさらに含む方法であって、推論することが、 前記ユーザの連絡先リストにアクセスして、前記ユーザの連絡先リストにある第1の連絡先を調べることと、 前記第1の連絡先の連絡先リストにアクセスして、前記第1の連絡先の連絡先リストにある第2の連絡先を調べることとを含む、請求項311に記載の方法。
  328. 328
    それに対して不利に作用するユーザ・アクションがない場合にはある人物が前記ユーザにとって既知であると推論される要因となるところの事柄に対して、その不利に作用するユーザ・アクションを検出することに、少なくとも部分的に基づいて、ある人物が前記ユーザにとって既知であると推論することをさらに含む、請求項311に記載の方法。
  329. 329
    前記ユーザ・アクションが、前記ユーザが前記人物からの通信をスパムとして報告するステップを実行することを含む、請求項328に記載の方法。
  330. 330
    前記ユーザ・アクションが、人物をブラック・リストに追加するステップを実行することを含む、請求項328に記載の方法。
  331. 331
    前記ユーザ・アクションが、前記人物からの通信を、スパム・フォルダおよび削除フォルダのいずれかに移すステップを実行することを含む、請求項328に記載の方法。
  332. 332
    ある人物が前記ユーザにとって既知であると、前記ユーザが明確に指定することを可能にすることと、 前記指定された人物を前記リストに追加することとをさらに含む、請求項311に記載の方法。
  333. 333
    ある人物が前記ユーザにとって既知であることを推論することと、 前記推論された人物を前記リストに追加することとをさらに含む、請求項311に記載の方法。
  334. 334
    ある人物が前記ユーザにとって既知であることを、前記ユーザの連絡先リストにアクセスして確定することと、 前記確定された人物を前記リストに追加することとをさらに含む、請求項333に記載の方法。
  335. 335
    オンライン・プレゼンス情報を提供するために、 ユーザにとって既知であると推論された人々のリストにアクセスする動作と、 前記ユーザのオンライン・プレゼンス情報にアクセスする動作と、 前記オンライン・プレゼンス情報の潜在的受信者を調べる動作と、 前記潜在的受信者を前記アクセスされたリストと比較して、前記潜在的受信者が前記リストに含まれているかどうかを調べる動作と、 前記潜在的受信者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて、前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定する動作とを、コンピュータに実施させる命令を含む、具体化されたコンピュータ・プログラムを格納する、コンピュータが使用可能な媒体。
  336. 336
    前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定するために、前記コンピュータ・プログラムが、前記潜在的受信者が前記リストに含まれていない場合には前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達しないことを決定することを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項335に記載の媒体。
  337. 337
    前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定するために、前記コンピュータ・プログラムが、前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者のインスタント・メッセージング・アプリケーションに伝達するかどうかを決定することを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項335に記載の媒体。
  338. 338
    前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定するために、前記コンピュータ・プログラムが、前記オンライン・プレゼンス情報をWebページに表示するかどうかを決定することを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項335に記載の媒体。
  339. 339
    前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定するために、前記コンピュータ・プログラムが、前記オンライン・プレゼンス情報をメンバ検索結果に表示するかどうかを決定することを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項335に記載の媒体。
  340. 340
    前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定するために、前記コンピュータ・プログラムが、前記オンライン・プレゼンス情報をメンバ・プロファイルに表示するかどうかを決定することを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項335に記載の媒体。
  341. 341
    前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定するために、前記コンピュータ・プログラムが、オンライン・プレゼンス情報の要求を前記潜在的受信者から受信した場合に前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定することを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項335に記載の媒体。
  342. 342
    前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定するために、前記コンピュータ・プログラムが、前記潜在的受信者からの前記オンライン・プレゼンス情報の要求がない前記潜在的受信者に前記オンライン・プレゼンス情報を伝達するかどうかを決定することを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項335に記載の媒体。
  343. 343
    前記コンピュータ・プログラムが、 ある人物が前記ユーザにとって既知であることを、前記人物からの電子メール通信に関連する肯定的なユーザ・アクションに基づいて推論することと、 前記推論された人物を前記リストに追加することとを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項335に記載の媒体。
  344. 344
    前記肯定的なアクションが、前記人物に電子メールを送信することを含む、請求項343に記載の媒体。
  345. 345
    前記肯定的なアクションが、前記人物から受信した電子メールに返信するか、その電子メールを転送、保存、または印刷することを含む、請求項343に記載の媒体。
  346. 346
    前記肯定的なアクションが、電子メールを第1のフォルダから第2のフォルダに移すことを含む、請求項343に記載の媒体。
  347. 347
    前記第1のフォルダが受信箱フォルダであり、前記第2のフォルダが、削除フォルダまたはスパム・フォルダ以外のフォルダである、請求項346に記載の媒体。
  348. 348
    前記肯定的なアクションが、前記人物からの電子メールを、所定時間の間、開かれたままにすることを含む、請求項343に記載の媒体。
  349. 349
    前記コンピュータ・プログラムが、 ある人物が前記ユーザにとって既知であることを、前記ユーザと前記人物との間の通信を検出することに、少なくとも部分的に基づいて推論することと、 前記推論された人物を前記リストに追加することとを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項335に記載の媒体。
  350. 350
    前記通信がインスタント・メッセージング通信である、請求項349に記載の媒体。
  351. 351
    前記コンピュータ・プログラムが、ある人物が前記ユーザにとって既知であることを推論することを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含み、ある人物が前記ユーザにとって既知であることを推論するために、前記コンピュータ・プログラムが、 前記ユーザの連絡先リストにアクセスして、前記ユーザの連絡先リストにある第1の連絡先を調べることと、 前記第1の連絡先の連絡先リストにアクセスして、前記第1の連絡先の連絡先リストにある第2の連絡先を調べることとを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項335に記載の媒体。
  352. 352
    前記コンピュータ・プログラムが、それに対して不利に作用するユーザ・アクションがない場合にはある人物が前記ユーザにとって既知であると推論される要因となるところの事柄に対して、その不利に作用するユーザ・アクションを検出することに、少なくとも部分的に基づいて、ある人物が前記ユーザにとって既知であることを推論することを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項335に記載の媒体。
  353. 353
    前記ユーザ・アクションが、前記ユーザが前記人物からの通信をスパムとして報告するステップを実行することを含む、請求項352に記載の媒体。
  354. 354
    前記ユーザ・アクションが、人物をブラック・リストに追加するステップを実行することを含む、請求項352に記載の媒体。
  355. 355
    前記ユーザ・アクションが、前記人物からの通信を、スパム・フォルダおよび削除フォルダのいずれかに移すステップを実行することを含む、請求項352に記載の媒体。
  356. 356
    前記コンピュータ・プログラムが、 ある人物が前記ユーザにとって既知であると、前記ユーザが明確に指定することを可能にすることと、 前記指定された人物を前記リストに追加することとを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項335に記載の媒体。
  357. 357
    前記コンピュータ・プログラムが、 ある人物が前記ユーザにとって既知であることを推論することと、 前記推論された人物を前記リストに追加することとを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項335に記載の媒体。
  358. 358
    前記コンピュータ・プログラムが、 ある人物が前記ユーザにとって既知であることを、前記ユーザの連絡先リストにアクセスして確定することと、 前記確定された人物を前記リストに追加することとを、前記コンピュータにさせる命令をさらに含む、請求項357に記載の媒体。
  359. 359
    オンライン・プレゼンス情報を提供する装置であって、 ユーザにとって既知であると推論された人々のリストにアクセスする手段と、 前記ユーザのオンライン・プレゼンス情報にアクセスする手段と、 前記オンライン・プレゼンス情報の潜在的受信者を調べる手段と、 前記潜在的受信者を前記維持されたリストと比較して、前記潜在的受信者が前記リストに含まれているかどうかを調べる手段と、 前記潜在的受信者が前記リストに含まれているかどうかに基づいて、前記オンライン・プレゼンス情報を前記潜在的受信者に伝達するかどうかを決定する手段とを含む装置。
Independent claims359