Nova Patents
JPH10240102A

Process cartridge

Abstract

[Task] Even if the basic wall thickness of the cleaning frame is reduced, the rigidity required for supporting the photoconductor drum is provided to ensure the thrust receiving of the charging roller. It also provides a configuration that makes it difficult for the coupling pin to come off and that it can be easily pulled out during recycling.

Solution.The basic wall thickness of the cleaning frame 13 is reduced, and a plurality of box-shaped ribs 13c, 13d, 13h1, 13h2, 13h3 are provided around the photoconductor drum support portion. One of them, 13h2, is used as a thrust of the charging roller 8. Further, the rear end of the coupling pin 24 in the insertion direction is pushed in from the mounting hole to protrude from the tip and the press-fitting portion, and a pin removal prevention rib is arranged between the protruding tip and the blade sheet metal.

Term

Term ended

Projected expiry passed 26 February 2017, 9.6 years ago.

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12 claims: 2 independent, 10 dependent

  1. 1
    【特許請求の範囲】 【請求項1】 画像形成装置本体に着脱可能なプロセスカートリッジにおいて、 電子写真感光体ドラムと、 前記電子写真感光体ドラムを帯電するための帯電手段と、 前記電子写真感光体ドラム上に形成された潜像をトナーを用いて現像する現像手段と、 前記電子写真感光体ドラム上に転写後残留したトナーを除去するクリーニング手段と、 前記電子写真感光体ドラム、帯電手段及びクリーニング手段を支持するクリーニング枠体と、 前記現像手段を支持する現像枠体と、 前記クリーニング枠体と現像枠体を回動可能に結合するカートリッジ枠体の結合手段と、を有し、 クリーニング枠体の電子写真感光体ドラムの支持部側壁の電子写真感光体ドラムより記録媒体の搬送方向前方と、上部に箱状にリブを設けたことを特徴とするプロセスカートリッジ。
  2. 2
    【請求項2】 前記帯電手段は前記電子写真感光体ドラムに接して帯電を行う帯電ローラであって、前記箱状のリブが前記帯電ローラの長手方向の位置規制部となることを特徴とする請求項1に記載のプロセスカートリッジ。
  3. 3
    【請求項3】 前記帯電ローラは回転軸の周囲に円筒形の帯電部材が一体に設けられ、前記回転軸は回転軸端部の接触するスラスト規制部を有する軸受に支持されており、前記軸受の長手方向の外側が前記箱状のリブに当接していることを特徴とする請求項2に記載のプロセスカートリッジ。
  4. 4
    【請求項4】 前記回転軸は軸端面がスラスト規制部との摺動面となっていることを特徴とする請求項3に記載のプロセスカートリッジ。
  5. 5
    【請求項5】 画像形成装置本体に着脱可能なプロセスカートリッジにおいて、 電子写真感光体ドラムと、 前記電子写真感光体ドラムを帯電するための帯電手段と、 前記電子写真感光体ドラム上に形成された潜像をトナーを用いて現像する現像手段と、 前記電子写真感光体ドラム上に転写後残留したトナーを除去するクリーニング手段と、 前記電子写真感光体ドラム、帯電手段及びクリーニング手段を支持するクリーニング枠体と、 前記現像手段を支持する現像枠体と、 前記クリーニング枠体と現像枠体を回動可能に結合するカートリッジ枠体の結合手段と、を有し、 前記カートリッジ枠体の結合手段は前記電子写真感光体ドラムと平行で、クリーニング枠体及び現像枠体の長手方向の両端部に設けられた嵌合穴に貫通して嵌合する軸部材であって、嵌合穴を設けたクリーニング枠体の内壁面から内部側へ軸部材の長さよりも小さな距離を置いて軸部材当接可能部を設けたことを特徴とするプロセスカートリッジ。
  6. 6
    【請求項6】 前記軸部材当接可能部はクリーニング枠体と一体に成形したことを特徴とする請求項5に記載のプロセスカートリッジ。
  7. 7
    【請求項7】 前記現像枠体は前記クリーニング枠体に突出して進入するアーム部を有し、前記クリーニング枠体は前記アーム部を長手方向で挟持する壁部材を有し、前記壁部材とアーム部を通じて軸部材の嵌合する嵌合穴が設けられ、軸部材のこの嵌合穴への挿入方向で見て後端がクリーニング枠体の長手方向外側の壁部材の嵌合穴のある位置の外側面に一致した状態で、軸部材の前記嵌合穴への挿入方向で見て先端が前記クリーニング枠体の長手方向内側の壁部材の嵌合穴のある位置の内側面より突出していることを特徴とする請求項5又は6に記載のプロセスカートリッジ。
  8. 8
    【請求項8】 前記軸部材の嵌合穴への挿入方向で見て後端は組立状態ではクリーニング枠体の長手方向外側の壁部材の嵌合穴のある位置の外側面に一致している、もしくはこの嵌合穴に進入していることを特徴とする請求項5又は6に記載のプロセスカートリッジ。
  9. 9
    【請求項9】 前記軸部材後端の嵌合穴の進入量は0~1mmであることを特徴とする請求項8に記載のプロセスカートリッジ。
  10. 10
    【請求項10】 前記軸部材の嵌合穴への挿入方向の先端と軸部材当接可能部間の距離は組立状態において4~5mmであることを特徴とする請求項6に記載のプロセスカートリッジ。
  11. 11
    【請求項11】 前記軸部材先端はクリーニング枠体の圧入部より2~3mm程度突出していることを特徴とする請求項5から10の何れか1つに記載のプロセスカートリッジ。
  12. 12
    【請求項12】 前記軸部材当接可能部の軸部材対向面と反対面はクリーニングブレード板金と対向しており、軸部材が軸部材当接可能部と当接した状態から更に挿入が続けられた場合、軸部材当接可能部がクリーニングブレード板金と当接することを特徴とする請求項5から11の何れか1つに記載のプロセスカートリッジ。
Independent claims12