JP7586868B2

Treatment of hair loss disorders with deuterated jak inhibitors

Abstract

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JP7586868B2, drawing sheet 1
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Term

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Expires 16 September 2042.

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26 claims: 4 independent, 22 dependent

  1. 1
    ヒト 対象の脱毛障害を治療する方法に使用するための、下記構造式:で表される化合物またはその薬学的に許容される塩を含む医薬製剤であって、前記脱毛障害は円形脱毛症であり、前記方法は、前記対象に、約8mg/日の前記化合物(I)またはその薬学的に許容される塩を投与することを含む、医薬製剤。
  2. 2
    前記脱毛障害は全身性脱毛症である、請求項1に記載の医薬製剤。
  3. 3
    前記脱毛障害は完全脱毛症である、請求項1に記載の医薬製剤。
  4. 4
    前記方法は、前記対象に、約4mgの化合物(I)またはその薬学的に許容される塩を含む医薬製剤を1日当たり2回投与することを含む請求項1~3のいずれか一項に記載の医薬製剤。
  5. 5
    前記化合物を経口投与する、および/または前記化合物を錠剤である医薬製剤で投与する、請求項1~4のいずれか一項に記載の医薬製剤。
  6. 6
    前記化合物を1日当たり1回投与する、請求項1~3のいずれか一項に記載の医薬製剤。
  7. 7
    前記化合物を1日当たり2回投与する、請求項1~3のいずれか一項に記載の医薬製剤。
  8. 8
    化合物(I)において、重水素に指定されていないあらゆる原子は、この原子の天然の同位体存在度で存在する、請求項1~7のいずれか一項に記載の医薬製剤。
  9. 9
    化合物(I)が、1日当たり2回、約5.3mgのリン酸塩として投与される、請求項4に記載の医薬製剤。
  10. 10
    前記化合物を経口投与する、および/または前記化合物を錠剤である医薬製剤で投与する、請求項9に記載の医薬製剤。
  11. 11
    薬学的に許容される担体または希釈剤と、4mgの下記構造式:で表される化合物またはその薬学的に許容される塩を含む、脱毛障害を治療するための医薬組成物であって、前記脱毛障害は円形脱毛症であ り 、 前記組成物は、1日当たり2回4mgの前記化合物としてまたは1日当たり1回8mgの前記化合物として投与される、 医薬組成物。
  12. 12
    前記脱毛障害は全身性脱毛症である、請求項 11 に記載の医薬組成物。
  13. 13
    前記脱毛障害は完全脱毛症である、請求項 11 に記載の医薬組成物。
  14. 14
    前記医薬組成物は経口投与に適している、請求項 11 ~ 13 のいずれか一項に記載の医薬組成物。
  15. 15
    前記組成物は錠剤である、請求項 11 ~ 14 のいずれか一項に記載の医薬組成物。
  16. 16
    前記組成物は、カプセル剤である、請求項 11 ~ 14 のいずれか一項に記載の医薬組成物。
  17. 17
    前記組成物を1日当たり1回8mgの前記化合物として投与する、請求項 11 ~ 16 のいずれか一項に記載の医薬組成物。
  18. 18
    前記組成物を1日当たり2回4mgの前記化合物として投与する、請求項 11 ~ 16 のいずれか一項に記載の医薬組成物。
  19. 19
    前記組成物は、(i)約2.6重量%の化合物(I)リン酸塩、(ii)約90.9重量%の微結晶セルロース、(iii)約5.0重量%のポビドン、(iv)約0.5重量%のコロイド状二酸化ケイ素、および(v)約1.0重量%のステアリン酸マグネシウムを含む錠剤である、請求項 11 ~ 13 のいずれか一項に記載の医薬組成物。
  20. 20
    前記組成物は、約5.3mgの化合物(I)リン酸塩を含む200mg錠剤である、請求項 19 に記載の医薬組成物。
  21. 21
    重水素と特に指定された化合物(I)の各位置は、少なくとも90%の重水素の組込みを有する、請求項 11 ~ 20 のいずれか一項に記載の医薬組成物。
  22. 22
    重水素と特に指定された化合物(I)の各位置は、少なくとも95%の重水素の組込みを有する、請求項 11 ~ 20 のいずれか一項に記載の医薬組成物。
  23. 23
    重水素と特に指定された化合物(I)の各位置は、少なくとも97%の重水素の組込みを有する、請求項 11 ~ 20 のいずれか一項に記載の医薬組成物。
  24. 24
    重水素と特に指定された化合物(I)の各位置は、少なくとも90%の重水素の組込みを有する、請求項1~ 10 のいずれか一項に記載の医薬製剤。
  25. 25
    重水素と特に指定された化合物(I)の各位置は、少なくとも95%の重水素の組込みを有する、請求項1~ 10 のいずれか一項に記載の医薬製剤。
  26. 26
    重水素と特に指定された化合物(I)の各位置は、少なくとも97%の重水素の組込みを有する、請求項1~ 10 のいずれか一項に記載の医薬製剤。
Independent claims26